骨折の症状固定とは

骨折の症状固定とは

骨折の症状固定とは

症状固定とは

症状固定については、医学上や損害賠償上、手続き上でそれぞれ意味があります。

 

医学的な観点からすると、受賞した傷病に対して行われる医学上の一般に初認された治療法をもても、その効果が期待しえない状態という事で(療養の終了)、かつ残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときのことを指します。

 

交通事故などにおける骨折においての症状固定とは

交通事故などによる重度な骨折において後遺症が残り完治しないというケースもあります。自賠責における後遺障害とは「傷病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果性を有し、かつ将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な症状の事で、その存在が医学的に認められ労働能力のそう失を伴うもの」と規定されています。

 

したがって、障害程度の評価というのは原則として療養効果が期待できない状態となり、症状が固定したときに行う事になります。

 

損害賠償の分岐点として、症状固定日=賠償期間の終了を意味します。ということはそれ以降の治療費や入院費、慰謝料と板賠償請求ができなくなります。相手方の任意保険会社からの見地では一括払いのサービスの停止を意味しますので、これが治療の打ち切りになります。

 

症状固定といわれ、受傷半年以上一貫して治療を受けても後遺症がある場合には、自賠法が定める後遺障害等級認定という申請を被害者請求に行う時期でもあります。

 

治療を続けたいという場合に医師法第19条により「診療に従事する意思は、診察治療の求があった場合は、正当な事由がなければこれを拒んではならない。」というものがありますので、保険会社と医師の双方から治療を打ち切られることはありませんが、保険会社からは支払いをしないといっているため、ご自身の健康保険で治療を継続します。健康保険負担分は自費で支払いますので領収書などは保管をしておくことが大切です。

 

また、後遺症等級認定の手続きとは医師に後遺症生涯診断書の作成を依頼します。これにより“後遺障害診断書”が等級認定の重要な書類になります。その後、後遺障害等級認定をするという流れです。

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